雑穀を取り扱う事業者の皆様へ
改正食品衛生法により、ミックス雑穀や単品雑穀を包装容器に入れて販売する商品を加工、製造する場合は『密封包装食品製造業』の営業許可取得が義務付けられました。
2021年6月1日に改正施行された食品衛生法において新設された営業許可制度により、密封包装し、常温保存が可能な食品として流通する商品を加工、製造する事業者に、営業許可の取得が義務付けられています。営業許可が必要な雑穀商品を販売する関係各社の皆様もご確認いただきたくお願いいたします。新たに設けられた当制度により、より安心、安全な雑穀流通につながることと思います。なお、当制度には3年間の経過措置(2024年5月31日まで)が設けられています。
【密封包装食品製造業の営業許可対象となる雑穀商品】
ミックス雑穀のほか、キビ、アワ、ヒエ、ハトムギ、ソルガム、キヌア、アマランサスなどの単品商品、大豆、黒豆、小豆などの豆類等
※ 雑穀として流通している穀物であっても、赤米、黒米など有色米の玄米や精米、大麦やもち麦、ライ麦、オーツ麦など日本標準商品分類上の麦類、そばの実(そば米)、キビ粉やアワ粉、ソルガム粉など雑穀粉の製造については、営業許可対象から除外され、届出制度の適用になります。(2021年11月18日付 厚生労働省令より)
※ 詳細については、こちらの厚生労働省の公式ページをご覧ください。また、今回の改正により、制度内容がこれまでと大きく変わっていますので、必要な営業許可や届出については、管轄の保健所にてご確認ください。